こんにちは!
大阪府八尾市に事務所を置き、身元保証や終活支援を行っております最愛の会です。
身元保証サービス以外に1人暮らしの高齢者がしておくべき対策には、一体どういったものがあるのでしょうか。
そこで今回は、身元保証サービス以外に1人暮らしの高齢者がしておくべき対策について解説いたします。
身元保証サービスの利用を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

財産管理委任契約

高齢の女性
財産管理委任契約とは、本人の財産管理や身上監護などについての代理権を委任者に与える契約を指します。
本人の判断能力が十分な場合でも発生するのが、財産管理委任契約の効力です。
高齢になると、本人の足腰が弱り自由に出歩けないことや、怪我や心身の不調により外出が億劫になることもあり得ます。
その場合にも、受任者に契約内で定めた財産管理・身上監護の事務を代行してもらうことができます。
受任者の権限や義務については、契約前に十分にチェックして不安な場合は第三者による監督をつけることが大事です。

任意後見契約

任意後見契約では、本人が十分に判断できるうちに、本人の財産管理や身上監護に関する代理権を受任者に与えます。
そして、本人が認知症などにより判断能力が低下した際に効力が発生し、受任者が任意後見人となって後見事務を行う契約です。
財産管理委任契約と異なるのは、委任者の判断能力が不十分になった後に効力が発生する点です。
また家庭裁判所が関与し、任意後見監督人が選任される点も異なります。
財産管理委任契約との相違点についても把握しておきましょう。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、委任者が受任者に対して、委任者本人が亡くなった後の事務を行う代理権を与える契約となります。
例えば、葬儀や納骨、埋葬、退院・退所手続き、公的手続きなどが該当します。
通常であれば死後事務は遺族が行うものの、身寄りなどのいない高齢者は、葬儀などの希望があっても誰かに委任しなければ不可能です。
遺体や遺骨の引き取り先がないケースでは、行政や行政が委託する霊園などに埋葬されることになります。
しかしそうなると、遺族を探す手続きなどがあるため埋葬まで時間がかかるケースも少なくないでしょう。

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最愛の会では、身元保証サービスなどのご相談を承っております。
当会では、身寄りがないご高齢者を対象として、身元保証や生活・終活支援サービスをご提供しております。
またワンストップでの対応が可能であり、当会で全てのサービスをご提供することが可能です。
身元保証サービスなどのご利用を検討中の方は、お気軽に当会にご相談ください。
皆様からのご相談をお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。


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